【周知お願い】 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程の運用について
- 2024.05.01
- お知らせ
日本インテリアプランナー協会 関西 会員各位
日頃は、当協会の運営,活動に多大なるご理解,ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部化学物質対策課よりの「建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程の運用について」の案内が届きました。ご確認よろしくお願いします。
日本インテリアプランナー協会 関西(JIPAK)
事務局長 神谷 剛
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平素より大変お世話になっております。厚生労働省安全衛生部化学物質対策課の木島と申します。
今般、令和6年4月19日付け基発0419第1号「『建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の運用について』の一部改正について」を都道府県労働局宛てに発出したところです。貴団体におかれましても了知いただきますとともに、傘下会員事業場をはじめとした関係者に対する周知に御協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
【通達一式】
【ご参考:官報】【改正通達の概要】
建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程の運用については、令和2年10月20日付け基発1020第4号により実施しているところですが、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)が令和5年3月27日から適用され(工作物石綿事前調査者に関する規定の追加)、また、建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程の一部を改正する件(令和6年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)が令和6年4月5日に告示(講習事務の廃止等における帳簿の引き渡しの義務)され、令和6年5月1日より適用されるところです。このため、今後、講習事務を行う機関からの登録申請が見込まれることを踏まえ、添付通知のとおり改正しました。
【ご参考:HP掲載箇所】※大変恐縮ですが、反映までタイムラグがあります。
(労働安全衛生法関係の法令等(石綿))※厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/index.html
(建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石綿事前調査者講習)
※工作物石綿事前調査者講習標準テキスト一式もこちらに掲載予定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/other/pamph/index_00002.html
(全国の登録講習機関一覧)※石綿総合情報ポータルサイト
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course/
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
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厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課
環境改善・ばく露対策室 環境改善係長 木島 伸章
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111(内線5511)
直通:03-3502-6756(夜間直通)
FAX:03-3502-1598
E-mail:kijima-nobuaki@mhlw.go.jp
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