【周知お願い】建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルの改正について
- 2026.02.18
- お知らせ
日頃は、当協会の運営,活動に多大なるご理解,ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
JIPA経由で、この度厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課よりの
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルの改正についての周知依頼が届きましたのでお知らせします。
ご確認よろしくお願いします。
日本インテリアプランナー協会 関西(JIPAK)
事務局長 神谷 剛
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厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課の佐久間と申します。
日頃より建築物等の解体等における石綿のばく露防止及び飛散漏えい防止対策に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
本日、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」を改正し、別添のとおり通知させていただきますので、
貴団体所属の事業者等に幅広く周知くださるようお願いします。
<通知内容>
建築物等の解体等に係る労働者の石綿のばく露防止及び一般環境への石綿飛散漏えい防止対策を円滑かつ的確に実施していただくために
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月厚生労働省、環境省)」をとりまとめ、
周知・活用を図っているところです。
今般、同マニュアルについて、下記の改正を行いましたので、貴団体所属の事業者等に幅広く周知くださるようお願いします。
なお、改正箇所一覧及び改正後のマニュアルは、以下のホームページに掲載していることを申し添えます。
〇改正箇所一覧及び改正後のマニュアルの掲載先(URL又はQRコード)
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html
記
1 事前調査の信頼性向上を図るため、分析調査の試料採取について、調査者等以外の者が試料採取する場合は、
調査者等の指示の下で行わせることとしたこと。
2 解体等作業中に発電機等の内燃機関を使用することによる一酸化炭素中毒事故を防止するための対策を明記したこと。
3 その他、所要の改正を行ったこと。
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ひと、くらし、みらいのために
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
環境改善・ばく露対策室 環境改善係
佐久間敦之
東京都千代田区霞が関1-2-2 [1]
電話:03-5253-1111(内線5511)
:03-3502-6756(化学物質対策課直通)
FAX:03-3502-1598
mail:sakuma-atsuyoshi.sq7@mhlw.go.jp
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