お知らせ

【周知お願い】令和9年1月以降の源泉徴収票の提出方法に関する改正について


日頃は、当協会の運営,活動に多大なるご理解,ご協力をいただき、誠にありがとうございます。

JIPA経由で、この度、国土交通省住宅局住宅生産課よりの「令和9年1月以降の源泉徴収票の提出方法に関する改正」についての周知依頼が届きましたのでお知らせします。

ご確認よろしくお願いします。

 

日本インテリアプランナー協会 関西(JIPAK)

事務局長  神谷 剛

 

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お世話になっております。

 

国交省住宅局住宅生産課の伊倉です。

 

昨年10月に確定申告のデジタル化について周知した際に少し触れておりました

 

「令和9年1月以降の源泉徴収票の提出方法の改正」について、国税庁より改めて周知依頼がまいりました。

 

つきましては、添付の内容について会員企業等への周知をお願いします。

 

【概要】

 

○制度改正(みなし提出の特例)

 

令和9年1月1日以後に提出する給与所得の源泉徴収票については、市区町村へ給与支払報告書を提出した場合には税務署への提出が不要(みなし提出の特例)となります。

 

事業者の提出事務の負担軽減を目的としています。

 

○eLTAXを利用した支払報告書の提出

 

提出事務負担の軽減のため、源泉徴収票や支払報告書を書面や光ディスク等で提出している事業者に対しては、

 

みなし提出の特例と併せてeLTAXを利用した支払報告書の提出を積極的に周知いたします。

 

年度末のお忙しいところ恐縮ですが、ご協力よろしくお願いします。

 

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住宅局住宅生産課総務係長

 

伊倉 孝浩

 

03-5253-8111(内線39424)

 

igura-t2tb@mlit.go.jp

 

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