【周知お願い】浄化槽人槽算定に係る通知改正について
- 2026.07.13
- お知らせ
日頃は、当協会の運営,活動に多大なるご理解,ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
JIPA経由で、この度、国土交通省住宅局住宅生産課よりの、
「浄化槽人槽算定に係る通知改正について」の周知依頼が届きましたのでお知らせします。
ご確認よろしくお願いします。
日本インテリアプランナー協会 関西(JIPAK)
事務局長 神谷 剛
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お世話になっております。
国土交通省住宅局住宅生産課の伊倉です。
当局参事官(建築企画担当)付より、標記通知の改正について周知依頼がございました。
通知の趣旨は、これまで浄化槽は最低でも5人槽以上とされていたものを、4人槽以下のものも設置してよいとするものです。
このため、例えば住宅の新築時に3人槽の浄化槽を設置したとして(浴槽が小さい、シャワーのみの場合などを想定)、
その後リフォームで浴槽を大きなものに入れ替える場合、3人槽の浄化槽のままでは排水が溢れてしまう可能性があるため、
浄化槽が設置されている住宅等のリフォームを行う場合、既存浄化槽の能力に注意していただく必要があります。
あまり関係がないと思われる団体もあるかと思いますが、より多くの事業者に認識いただきたいため、広く周知させていただいております。
会員企業の属性等も踏まえて適宜周知にご協力をお願いします。
<参事官(建築企画担当)付より>--------------------------------------------------------------------------
屎尿浄化槽の処理対象人員の算定方式については、昭和44年建設省告示第3184号により、JIS
A
3302(建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準)に定めるところによるものとされていることに加え、平成10年3月31日付け建設省住指発第167号「屎尿浄化槽の処理対象人員の算定方式について」により、算定人員が実情と添わない場合は、実情に応じて算定人員を増減することができることとする一方、住宅の場合、処理対象人員を5人以上とすることとしていたところです。
今般、世帯構造や生活様式の変化に伴い、使用水量が従来想定されていた水量を下回る場合が考えられることから、処理対象人員が5人未満の浄化槽についても採用を可能とすることとし、添付のとおり各都道府県建築行政主務部長宛て通知したところです。
このことについて、処理対象人員5人未満の浄化槽が設置されている住宅(浴槽が小容量などの場合を想定)において、リフォームにより浴槽を大容量のものに入れ替えた場合などは、排水量が浄化槽の処理能力を上回る可能性がございます。
このため、浄化槽が設置されている住宅等のリフォームを行う場合、既存の浄化槽の能力を確認するなどご留意いただきたく、この旨関係団体の所属会員様等へ周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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以上、お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いします。
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住宅局住宅生産課総務係長
伊倉 孝浩
03-5253-8111(内線39424)
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